最高裁判所第三小法廷 昭和58年(あ)105号 決定 1983年3月29日
本店所在地
札幌市中央区北五条西二五丁目一五番地
サン・ミート株式会社
右代表者代表取締役
亦野一晴
右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和五七年一二月二七日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人猪股貞雄の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 伊藤正己 裁判官 横井大三 裁判官 木戸口久治 裁判官 安岡満彦)
○ 上告趣意書
被告人 サンミート株式会社
代表取締役 亦野一晴
昭和五八年三月八日
右弁護人 猪股貞雄
最高裁判所第三小法廷
御中
上告趣意書
本件においては刑事訴訟法第四〇五条に規定する事由はないが、同法第四一一条第二号に該当するものとして原判決破棄のうえ、罰金額を軽減されたく上告しました。
即ち、被告人は今日までに、脱税金額全額の他、加算税等も全て完納しています。
よって、国庫の損失は填補されている反面、右罰金の納付によりその経営状態は悪化しています。
脱税分の支払いをしていない会社に対しては、脱税額を基準として高額の罰金を科すのは相当の理由があるが、加算税は既に罰金的意味が含まれているので、これを完納した場合は、比較的軽度の罰金を科しても法の目的は充分に達成することができるものと思われます。
罰金のために倒産したという事態を避けるため、以上ご勘案下さりたくお願い申し上げます。